| (名 称) |
| 第1条 |
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この協議会は、山形県デジタルコンテンツ利用促進協議会(以下、「協議会」。)という。 |
(目 的) |
| 第2条 |
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協議会は、デジタルコンテンツに携わる関係者が制作活動・技術開発などを通じて地域のデジタルコンテンツの集積をもって新たな産業の創出と地域経済活性化に寄与することを目的とする。 |
(事業等) |
| 第3条 |
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協議会は、前条の目的を具現化するため次の事業等を行う。
| (1) |
コンテンツ利用の促進のための制作・販売事業およびアーカイブに関する事業。 |
| (2) |
会員間交流や情報交換に関すること。 |
| (3) |
会員の技術スキルの向上と人材育成ならびに会員間交流・情報交換に関する事業。 |
| (4) |
地域の公益事業に積極的に参加提案する事業。 |
| (5) |
県内外の自治体および各種関連団体との連携に関する事業。 |
| (6) |
その他協議会の目的に必要な事項。 |
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(会 員) |
| 第4条 |
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協議会会員は、当該協議会の目的に賛同する個人又は団体(法人)とするものとし、協議会が所有する映像コンテンツ及び協議会が所有・管理する機器類を所定の利用金を支払うことで利活用できるものとする。
| 2 |
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会員は、積極的に事業提案を行うものとし、事務局はその提案についてアドバイスするほか、外部への提案について全面的に協力をするものとする。 |
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(会 費) |
| 第5条 |
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協議会会員は、会費請求に従い速やかに納入することとし、協議会の運営費に当てるものとする。
企業・個人会員 年一括 10,000円
賛助会員 地方自治体、大学等教育機関 会費なし |
(事業運営協力費) |
| 第6条 |
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協議会会員は、協議会所有のコンテンツを利用した提案事業を受注した場合は、事業運営協力費を協議会に納入することとし、協議会の運営費に充てるものとする。
| 2 |
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協議会が外部より受注した場合、委託先の会員企業への支払いは事業運営協力費を差し引いたものを支払うものとする。 |
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(役員及び定数) |
| 第7条 |
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協議会に、次の役員を置くものとする。
| (1) |
会 長 1名 |
| (2) |
副会長 2名以内 |
| (3) |
理 事 若干名 |
| (4) |
監 事 1名 |
| (5) |
顧 問 若干名 |
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(選任方法) |
| 第8条 |
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理事および監事ならびに顧問は、総会において選出する。
| 2 |
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会長および副会長は、総会において選出された理事の互選により選出する。 |
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(職 務) |
| 第9条 |
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会長は、協議会を代表し会務を総括する。
| 2 |
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副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。 |
| 3 |
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理事は、運営の指導者として各事業のまとめを行う。 |
| 4 |
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監事は、協議会の経理を監査する。 |
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(グループ) |
| 第10条 |
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会長並びに理事は、特定の分野に係る事業・勉強会・研修等を検討し又は実施するため、グループを設置することができる。
| 2 |
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会員は、自らの意思(判断)によりグループに所属することができる。 |
| 3 |
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グループリーダーは、理事が委嘱しグループを統括する。 |
| 4 |
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グループリーダーは、必要に応じてグループに所属する会員のうちから幹事を指名し、グループの所掌する事業の一部を委ねることができる。 |
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(総 会) |
| 第11条 |
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総会は、会員をもって構成し会長が必要と認めたときに召集する。
| 2 |
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総会の議長は、会長があたる。
ただし、やむを得ない事情により会長が出席できないときは、会長の指名する役員がこれにあたる。 |
| 3 |
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総会は、事業計画、事業報告、収支予算、収支決算その他この協議会の活動に係る重要事項について審議する。 |
| 4 |
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総会は、会員の過半数以上の出席がなければ、これを開催できない。 |
| 5 |
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やむを得ない理由のため第3項に定める重要事項(以下「重要事項」という。)を総会で審議することができないときは、会長は、重要事項を定め、当該重要事項に基づき会務を執行することができる。この場合においては、会長は、次の総会において、これを総会に報告し、審議を受けなければならない。 |
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(事務局) |
| 第12条 |
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協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
| 2 |
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事務局は、事務局を委託された企業または団体で運営する。 |
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(会 計) |
| 第13条 |
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協議会の運営に係る経費は、会費及び事業運営協力費その他の収入をこれに充てる。
| 2 |
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協議会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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(その他) |
| 第14条 |
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この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 |
(実 施) |
| 第15条 |
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この規約は、平成15年5月28日より実施する。
平成16年5月17日より一部改訂実施する。
平成19年7月31日より一部改訂実施する。 |